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借金の返済が困難となった場合に、司法書士又は弁護士が代理人となり、直接債権者と交渉して、支払い金額及び支払い期間などについて協議をした上で、新たな返済方法を決めていくもので、裁判所の関与がない整理であるため、柔軟な対応ができるメリットがあります。
具体的には、高金利業者に対しては、利息制限法所定の利率により過去の取引を引き直し計算し、現在の債務額を確定させ、分割弁済等の和解交渉をします。
もちろん過払い(利息を払いすぎ)の場合、過払い金返還請求をすることになります。
任意整理を選択する目安としては、「3年程度で借金を全額返済できるかどうか」です。
但し、高金利業者から借金をしていた場合、現在の債務がいくらなのか判明しません。
そのため、過去の取引履歴の開示を請求し、一般に引直し計算といわれる計算をした上で、現在の借金総額を確認してから、返済計画を立てます。
■ 周囲に知られずに手続きができる。
■ 一部の債権者だけを、相手にできる。
■ 借金が残った場合でも、原則として将来利息をカットして元本のみを分割弁済していくので、結果的に返済総額が大幅に減額される。

相談者のほとんどが、最初に1,000円~5,000円の通信費だけで依頼するのが現状です。
◆ 着手金は不要ですが、通信費として原則受任時に5,000円(何社でも)お預かりしています。
① 基本報酬 1社21,000円
② 減額成功報酬 縮減額の10.5%
ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
利息制限法による引き直し計算での金利
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11/07/12
