- ホーム » 債務整理の相談手順
当事務所内で相談をお受け致します。
(ご相談のみの場合は、印鑑と通信費は不要、もちろん相談料はかかりません。)
持参していただくもの
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- 借金の契約書、明細、請求書などの資料
- 印鑑(認印)
- 通信費 原則5,000円(なければ1,000円でも可)
面談内容
- 借金や家計の状況等のお話をお伺いします。
- 借金の解決方法等をご説明します。
委任契約内容及び報酬並びに債務整理をする上での注意事項をご説明します。
以後、債権者への「支払いはストップ」していただきます。
受任通知の発送により、債権者の「取立行為をストップ」させます。
同時に、あなたの過去の「取引履歴」の請求をします。
債務総額(借金総額)の把握をします。
過払い金が発生している場合は、分かった時点ですぐに返還請求をします。
一部の貸金業者に対しては、依頼人の同意を得た上で、すぐに訴訟手続きをとります。
和解案を作成し、相手方と交渉します。
当事務所の報酬の清算をします。
和解書の確認をしてもらい、毎月の返済が始まります。
清算後、過払い金が残る場合には、過払い金を返還します。
具体的解決方法
(1) 任意整理の場合
債務が残る場合
3~5年程度の期間の分割返済を債権者宛に提案し、和解契約を締結します。
過払金が発生している場合
過払金を回収の上、残った債務や当事務所の報酬に充当します。
債務(借金)がなくなり、過払金が余る場合には依頼者にご返金いたします。
3~5年程度の期間の分割返済を債権者宛に提案し、和解契約を締結します。
過払金が発生している場合
過払金を回収の上、残った債務や当事務所の報酬に充当します。
債務(借金)がなくなり、過払金が余る場合には依頼者にご返金いたします。
(2) 自己破産の場合
裁判所に自己破産手続の開始申立を行うことになります。
その後、裁判所による免責決定がおりるまで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。
その後、裁判所による免責決定がおりるまで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。
(3) 個人再生の場合
裁判所に個人再生手続の開始申立を行うことになります。
その後、裁判所による再生手続の認可まで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。
その後、裁判所による再生手続の認可まで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。

11/07/12
