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住宅ローンなどを除く借金総額が5,000万以下の者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
特色としては、住宅資金特別条項の活用により、マイホームを維持しながら借金の整理ができます。ただし、住宅ローンについては、借金の減額はなく利息の免除もないため、住宅ローンの返済額が多くなってしまう場合には再生計画がうまくいかなくなる恐れがあります。
「小規模個人再生」
収入の変動が比較的大きい個人事業主が利用するのが一般的ですが、最近は給与所得者等再生と総返済額を比較して、少なくなる場合があるということで、サラリーマンなどが利用するケースが増えています。 ただし、この手続きについては債権者の同意が必要となります。
「給与所得者等再生」
収入の変動が比較的小さいサラリーマン等が利用できる給与所得等再生は、ケースによっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなる場合があります。 理由は、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになっているからです。 ただし、手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は必要がないため、スムーズに進みます。
自己破産との違い
◆ 借金の総額要件(5,000万円以下)がある。
◆ 収入の見込みがなくてはならない。
◆ 借金の一部は支払うことになる。
◆ 資格制限はない。
◆ 自己破産の免責不許可事由があっても利用可能である。
◆ 住宅資金特別条項の活用により、マイホームを維持することができる。

◆ 住宅ローン特則なしの場合 基本報酬 262,500円
◆ 住宅ローン特則ありの場合 基本報酬 315,000円
その他 裁判所に納付する実費等がかかります。

11/07/12
