過払い金返還請求のしくみ

現在、債務(借金)は残ってないが、過去に貸金業者・クレジット会社から借入をしていた方は、利息制限法所定の利率により引き直し計算し、過払い金の返還請求をすることができます。

過払い利息の返還請求は、あなたの正当な権利です。


時効になる前に、一刻も早く過払い金を取り戻しましょう(時効は10年です)。
司法書士は、あなたに代わって貸金業者と交渉し、払いすぎた利息を取り戻すために闘います。



どうして返してもらえるの?

過払い金は、サラ金業者・クレジット会社等の貸金業者に「返しすぎたお金」です。
法律上、返す必要のないお金を返したのですから、そのお金を返して欲しいと請求することは、「あなたの正当な権利」です。

過去には、ほとんどの大手クレジット会社の金利及びサラ金業者の金利は、利息制限法という法律に定められた利息を超えるいわゆる「グレーゾーン金利」を取っていました。

現在では、貸金業法などの改正を受け、利息制限法の範囲内での利息の定めになってきましたが、今まであなたが、サラ金の無人契約機などで借りていたお金の金利、そして、デパートなどでキャッシングしていた大手クレジット会社の金利は、平成19年より以前は、おそらく23%~29.2%位の金利(グレーゾーン金利)になっていたはずです。

グレーゾーン金利



あなたは、みなし弁済の規定が認められない限り「グレーゾーン金利」である年間約10%もの利息を払いすぎていたことになります。
この払いすぎた利息を返してもらう権利が民法703条の「不当利得返還請求権」になります。
そして、この「不当利得返還請求権」を行使し、過払い金の返還を請求します。
 一刻もはやく、あなたの払いすぎた「過払い利息」を返してもらいましょう。

費用

着手金不要・1社でも対応いたします。
◆ 着手金は不要ですが、通信費として原則受任時に5,000円(何社でも)お預かりしています。
  報酬は全て過払い返還金の中から清算させていただきます。

  ① 基本報酬   1社21,000円 (税込)
  ② 過払金返還成功報酬   返還額の21%(税込)

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。