債務整理の相談を受けるなかで貸金業法の改正について質問されることがありますが、やはり気になるところといえば、債務整理をしたほうが良いのか? 自分のカードの利用が今後どうなっていくのだろう? というところに行き着きます。
そこで、消費者目線から基本的をおさえて、Q&A方式で気になるところを説明してみます。
きほん
・ いつから変わるの? 今日からです(平成22年6月18日)
・ 年収の3分の1を超える額の新規の借入ができなくなります。
・ 借入の際に収入証明が必要(源泉徴収票・確定申告書・給与明細等)
Q1
現在、年収の3分の1を超えて借金がある人は、超過している借金をすぐに返済しなければならないか?
A
返済しなくでも大丈夫です。
現在借りている借金は、借りたときの契約どおりに返済してゆくことができます。
但し、借りて返してなど自転車操業的に返済をしているとしたら、今後は新たな借入はできないでしょうから、債務整理をお勧めします。
Q2
年収の3分の1? 除外・例外は?
A
3分の1の対象になるのは、貸金業者(プロミス・アコム・セゾン・オリコ等)からの金銭の借入部分(キャッシング)になりますので、クレジットカードで買い物をしている部分は3分の1には含まれません。また、以下の借入は3分の1の計算にはいれません。
・ 銀行、信用金庫等からの借入(カードローン等)
・ 自動車購入時の自動車担保貸付
・ 高額医療費の貸付
・ 不動産担保貸付
・ 個人事業主に対する貸付
・ その他いろいろ
Q3
専業主婦・主夫ですが、現在カードを持っていて、借金があります。
すぐに返済しなければならないですか?
A
返済しなくでも大丈夫です。
現在借りている借金は、借りたときの契約どおりに返済してゆくことができます。
但し、今後の借入については、配偶者の同意を得る必要が生じてくるでしょう。
Q4
専業主婦・主夫が借入をしたい場合にはどうすればよいか
A
総量規制の例外として、配偶者と合算して年収の3分の1まで借入を行うことができます。
この場合、配偶者の同意書や婚姻関係を証する書類(戸籍・住民票等)が必要になるでしょう。もちろんか貸金業者(消費者金融・クレジット会社)がOKしてくれることが前提になりますが。
つづく・・・・
債務整理のご相談は、南浦和の司法書士 のざき司法書士事務所まで
TEL 048-871-3838 スタッフ一同お待ちしています。


