貸金業者から突然請求書が来た 
長い間、借金の返済をしないで放置していてたが、最近になって結婚をしたり、就職したりして、
新しい住所に変更すると、突然貸金業者から請求がくることがあります。
身に覚えのない業者であれば、無視すればいいのですが、
債権譲渡・合併・会社名の変更などにより、請求者の名前が変わっていることがほとんどです。
気をつけて内容を確認してください。
また、請求金額を見てびっくり、元金に加え過去数年分の遅延損害金等がプラスされ、
大変は金額になっていることがあります。
ここで気になるのが、消滅時効の援用ができるかどうかです。
相手方の請求に応じて、とりあえず1万円返済などと思わないことです。
通常、消費者金融やクレジット会社などであれば、最後の弁済期日から5年たっていれば、
消滅時効の援用をして、支払には一切応じない旨を通知すればいいのですが、訴訟や
支払督促などで法的措置を取られている場合には、10年に延びている可能性があります。
(余談ですが、信用金庫の貸付債権の時効は、10年のようです。注意が必要です)
また、本人に債務承認や、一部支払などで、時効の中断事由が生じている場合があり、
時効の援用ができるか判断に迷うことがあります。
時効援用の通知を出す場合、消滅時効の中断事由がある場合、書面にて通知してもらうようにするのも
いいのではないのでしょうか。
まあ、一番いいのは、とりあえず専門家に相談することです。
by 司法書士のざき


