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貸金業者から突然請求書が来た 


長い間、借金の返済をしないで放置していてたが、最近になって結婚をしたり、就職したりして、

新しい住所に変更すると、突然貸金業者から請求がくることがあります。

身に覚えのない業者であれば、無視すればいいのですが、

債権譲渡・合併・会社名の変更などにより、請求者の名前が変わっていることがほとんどです。

気をつけて内容を確認してください。

また、請求金額を見てびっくり、元金に加え過去数年分の遅延損害金等がプラスされ、

大変は金額になっていることがあります。

 

ここで気になるのが、消滅時効の援用ができるかどうかです。

相手方の請求に応じて、とりあえず1万円返済などと思わないことです。

通常、消費者金融やクレジット会社などであれば、最後の弁済期日から5年たっていれば、

消滅時効の援用をして、支払には一切応じない旨を通知すればいいのですが、訴訟や

支払督促などで法的措置を取られている場合には、10年に延びている可能性があります。

(余談ですが、信用金庫の貸付債権の時効は、10年のようです。注意が必要です)

また、本人に債務承認や、一部支払などで、時効の中断事由が生じている場合があり、

時効の援用ができるか判断に迷うことがあります。

時効援用の通知を出す場合、消滅時効の中断事由がある場合、書面にて通知してもらうようにするのも

いいのではないのでしょうか。

まあ、一番いいのは、とりあえず専門家に相談することです。
 

by 司法書士のざき