ブラックリスト
「ブラックリスト」という「事故情報」

一般に、信用情報機関に「破産」・「延滞」「債務整理」などの事故情報が信用情報として登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と表現されています。

信用情報機関とは、個人の返済能力を調査する目的で、銀行、信販会社、クレジット会社、消費者金融会社などが組織する民間の機関です。

信用情報は、融資やクレジットカードの申込みなどがあったときに、他社での利用状況や過去の事故情報などを調べるために利用されています。
内容は、

  • 「申込情報」として氏名・住所・生年月日・電話番号、
  • 「取引情報」として契約年月日・貸付金額・貸付残高、
  • 「事故情報」として破産・延滞・債務整理・代位弁済

などが載ることになります。

現在、事故情報としての債務整理の記載は、過払い請求等の状況によっては「契約見直し」と記載される場合があるようです。
登録期間は、
信用情報機関に登録される期間は、会社によっても異なりますが、一般に任意整理の場合5年間、自己破産や個人再生の場合は7年間程度登録されます。

主な信用情報機関

「全国銀行個人情報信用センター」 銀行系
「全国信用情報センター連合会(全情連)」  消費者金融系
「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」 信販会社・クレジット・量販店系
「株式会社シーシービー(CCB)」 クレジット・信販・消費者金融系
「株式会社テラネット」  信販会社・クレジット・リース系


債務整理に共通のデメリット「ブラックリストに載る」とどうなるのか?

登録された信用情報は、銀行や金融業者の間で共有されており、借入の申込みやクレジットカードの申込みの際に、あなたが、いつ・どこで・いくら借入れしているのかという情報が確認されることになります。
このとき「事故情報」の記載があると、返済能力に問題があるとされ、「新たな借入の申込みやクレジットカードの申込みは断られる」ことになります。

ただ、「ブラックリストに載る」ことで、債務整理をためらっているのであれば、現在の状況を悪化させるだけだと考えます。
返済が滞れば最悪の場合は債権者から訴えられ、給与を差押えされたりすることもあります。
また、「現在滞納状況にある、過去に滞納状況にあった、現在新たな借入れができなくなっている、新たなカードの申し込みを拒絶された」そんな方は、すでに「ブラック=事故情報」の記載がされている可能性があります。
そんな方はためらわず、弁護士又は認定司法書士に相談してください。


ブラックリストの 勘違い・質問・注意

◆ 住民票や戸籍などに記載されることはありません。
◆ 年金の受給がストップされることはありません。
◆ 一生、記載されたままではありません、事故情報は一定期間後、消えます。
◆ 現在、ローンを組んで所有している「自動車」「家」は、ローンの支払いが滞らないかぎり 「ブラックリスト」に載ったとしても問題ありません。
◆ 任意整理の時に除外した会社の「クレジットカード」は、その後使用することはできるか?
確かに、延滞等のない会社であれば、当面そのまま使用することは可能ですが、カードの更新時などに、更新を拒絶される可能性があります。
◆ 家賃の支払い方法がクレジットカードによる支払いの場合
新入居のとき、審査が通らないことを理由に入居を拒否される場合があることや、更新時に更新を拒否されることがあります。


どうしても、「ブラック」は避けたい方

現在、一番有効な方法としては、借金を一旦完済、カードの失効手続、契約を解約(解除)して契約書を返してもらい、その後、自分で信用情報機関へ個人情報の開示請求をし、契約終了の確認(「完済」扱い)後に過払い金の返還を請求することです。
借金の完済だけでは、不十分です。契約を「解約」し、カードの失効手続が必要です。
ただし、これにも多少問題があります。現在、貸金業者の経営状態が悪化していることを考えると、今後、業者によっては、過払い金の全額を回収できなくなることも考え合わせなければなりません。つまり、完済後、過払い金を回収するまでの間に、相手方金融会社が倒産等する可能性を考慮する必要もあるということです。
現在、新規の貸出しを行っていない会社など、確実に店じまいを計画しているように感じます。
過払い金を3ヶ月先の支払い日や分割支払いを要求してくる貸金業者もあります。
一旦全額返済し、後から全額返済してもらおうと思っていても、業者によっては、過払い金全額の回収が困難な会社もあるのが実情です。


信用情報の開示、 間違った信用情報の訂正

信用情報は自分で開示の請求ができますので、現在の自分の信用情報を知ることもできます。
また、間違った信用情報の訂正の申告もできます。