自己破産

自己破産とは、債務者が経済的に破たんし、借金を返済することができなくなった場合に、裁判所を通して、生活に欠くことのできないものを除く財産を債権者に平等に分配し、借金を事実上ゼロにすることによって、人生の再スタートの機会を与えるという法律で認めた制度です。

破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。

「同時廃止事件」とは、本人にほとんど財産がない場合にとられる破産手続で、破産開始決定と同時に破産手続が終了するものです。
この場合は、破産管財人は選任されません。
「管財事件」とは、処分が必要な財産がある場合などにとられる破産手続で、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、本人の財産を売却処分等して、売却代金を債権者に分配し、破産手続が終了します。
なお、この2つに加えて、さいたま地方裁判所の運用では、「免責調査観察型」という類型の管財手続きがあります。

自己破産するとどうなる?

会社(勤務先)・仕事のこと

自己破産をしても仕事をクビになることはありません。
勤務先から借入れがなければ、勤務先に知られてしまうこともありません。
破産手続開始後は、一定の資格制限があり警備員・宅地建物取引主任者・生命保険募集員等の仕事をしている人は、破産の手続中は仕事を変える必要があります。
(免責決定後(申立から約半年)は元の仕事に戻ることも可能です。)

家や土地などの財産のこと

価値の大きな財産がある場合には、管財人が売却して債権者に公平に分配します。
しかし、現金は99万円まで、家財道具その他20万円以下の財産は残りますので、普通の生活を続けることができます。

証明書のこと

戸籍、住民票には記載されません。
本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
本籍地の市町村役場発行の身分証明書に記載されることになります。
(身分証明書といっても、免許証やパスポートではありません。)

費用

 ① 同時廃止手続の場合 基本報酬 210,000円
 ② 管財手続の場合   基本報酬 262,500円
 ③ その他 裁判所に納付する実費等がかかります。